仙台市議会 2015-06-26 平成27年第2回定例会(第7日目) 本文 2015-06-26
という質疑があり、これに対しまして、「基本的にはNPО法の規定を参考に定義をしたもので、宗教法人、政治活動団体が行うボランティア活動や慈善活動を市民活動ではないと解釈することは、市民活動の範囲を狭めることになる。」という答弁がありました。
という質疑があり、これに対しまして、「基本的にはNPО法の規定を参考に定義をしたもので、宗教法人、政治活動団体が行うボランティア活動や慈善活動を市民活動ではないと解釈することは、市民活動の範囲を狭めることになる。」という答弁がありました。
42: ◯市民局長 前回の定例会でも御答弁しているかと思いますが、基本的にはNPO法の規定を参考に、この定義をしたものでございまして、先ほども申し上げましたとおり、宗教法人とか政治活動団体が行うボランティア活動とか慈善活動、そういったものを市民活動でないと解釈することで市民活動の範囲を狭めることになりますので、基本的にはこの今回の案でいきたいと考えているところでございます。
特定の宗教や特定の政治活動団体もカムフラージュされ巧妙化している中、市役所が識別するのは大変難しいものであります。まさに玉石混交であります。 質問の第二は、市民協働についての取り組み姿勢についてです。 本市では、平成十一年に現行条例を策定し、平成十五年五月に市民公益活動促進プラン21を策定しました。このプラン21において、推進体制についても明確に位置づけられています。